法定検査の項目 (水質検査項目は原則として以下のとおりです。)
第7条検査項目 | 第11条検査項目 |
---|---|
1.外観検査 | 1.外観検査 |
設置状況 | 設置状況 |
設備の稼動状況 | 設備の稼動状況 |
水の流れ方の状況 | 水の流れ方の状況 |
使用の状況 | 使用の状況 |
悪臭の発生状況 | 悪臭の発生状況 |
消毒の実施状況 | 消毒の実施状況 |
か・はえ等の発生状況 | か・はえ等の発生状況 |
2.水質検査 | 2.水質検査 |
水素イオン濃度(pH) | 水素イオン濃度(pH) |
汚泥沈殿率(SV) | 溶存酸素量(DO) |
溶存酸素量(DO) | 透視度 |
透視度 | 残留塩素濃度 |
塩素イオン濃度 | 生物化学的酸素要求量(BOD) |
残留塩素濃度 | |
生物化学的酸素要求量(BOD) | |
3.書類検査 | 3.書類検査 |
保守点検の記録等 | 保守点検の記録等 |
清掃の記録 | |
前回の検査記録 |
検査結果については、後日、検査結果書として送付されますので、保守点検記録標などと一緒に保管してください。
※保守点検(第10条)
浄化槽の保守点検とは、浄化槽法第10条の規定により、浄化槽の「各装置や機器類が正常に働いているか」、「運転状況はどうか」、「汚泥のたまり具合はどうか」、「配管やろ材が目詰まりしていないか」などを調べて、浄化槽の正常な機能を維持し、異常や故障などを早期に発見し、予防措置を講じることです。
これらの点検は、毎年4回程度(処理方式で異なる)、浄化槽管理士資格を有する保守点検業者が行います。
特に浄化槽は、微生物の働きによって汚水を処理する施設ですから、微生物に酸素を供給するばっ気装置などは休みなく連続運転されており、きめ細かな点検と消毒剤の定期的な補給交換が必要です。
浄化槽の保守点検は、公益社団法人・徳島県環境技術センターの登録を受けた保守点検業者に依頼してください。(当社は107番です)
保守点検した後の記録票は、3年間保存してください。
※清 掃(第10条)
浄化槽の清掃は、浄化槽法第10条により、浄化槽内に生じた汚泥などの引き抜きや各装置、付属機器類の洗浄、槽内の掃除等を行います。
汚泥等が浄化槽内に多くたまりますと、浄化槽の機能が正常に維持されません。
清掃した後の記録票は、3年間保存してください。
浄化槽を適正に維持管理するための流れ